財産を生きているうちに渡す、生前贈与。
渡したい相手に確実に贈与でき、やり方によっては相続税の節税にもなる生前贈与、どんな流れで手続きすべきなのでしょうか。

不動産生前贈与の手続きの流れ
生前贈与の手続きの流れは、まず何を誰に贈与するのか決めることから始まります。
不動産の評価額によって、贈与税や登録免許税、不動産取得税を納める額も変わります。
贈与する相手によって、控除されるものもあるので、十分に調べましょう。
次の流れは、贈与契約書の作成です。
贈与契約書の作成は法律で定められたものではありませんが、不動産のように価値が高いものの贈与については、作成したほうが後々安心です。
そして、管轄の法務局で、所有権移転登記を行う流れです。
こちらも、移転登記をしないと罰せられるなどのペナルティはないのですが、後々、権利の証明が必要になったときトラブルにならないよう、しっかり登記しておきましょう。
そして、翌年の2月1日から3月15日までの間に、確定申告の手続きを行い、贈与税を納税します。
この一連の流れが、不動産の生前贈与です。
不動産生前贈与の節税メリットと流れの注意点
不動産は分割して相続することができますが、あとで手を入れたり売却したりするなど何かしようとするたびに、共有者すべての同意を得なければいけません。
不動産を生前贈与するのならば、受け取る人を指定できます。
遺言でも同様に指定はできますが、確実に渡したい人へ贈与できるのが、生前贈与です。
一方、贈与の注意点は、控除制度をしっかり押さえておかないと、高額の税金を納める可能性があることです。
例えば、相続時精算課税制度という、最大2,500万円までの贈与分が非課税になる制度があります。
不動産のような大きなものを贈与するのですから、控除額が大きい制度で、節税メリットも大きいですね。
ただ、「相続時」精算課税制度ですから、のちに相続の時に他の財産と合算され、まとめて相続税を納める必要があります。
他の流れとして、年間110万円まで贈与税がかからない、暦年贈与があります。
不動産評価額が110万円より高い場合は、分割して年間110万円分ずつ生前贈与することも可能です。
ただし、先ほどの相続時精算課税制度を一度でも使うと、もう暦年贈与を利用できないことが注意点です。
他にも、結婚20年以上経つ配偶者間では、土地を最大2,000万円まで税金無しで贈与することが可能です。
まとめ
不動産の生前贈与について、その流れと注意点をご紹介しました。
相続時と贈与時でそれぞれ計算してみて、どちらの節税効果が高いか、比べてみることをおすすめします。
横浜市中区周辺の不動産や売却査定のことなら、私たち株式会社ランドスケープにお任せください。
売却相談から不動産に関する疑問など、お気軽にお問合せください。









