海外国籍の方が日本国内の不動産を売買する機会が増えてきました。
国籍を問わず、日本の不動産を売却・購入する権利が誰にでもあります。
不動産の購入や売却に関してはさまざまな法律があり、外国籍の方の場合、特に注意すべき点があります。
そこでこの記事では海外国籍の方が日本国内で不動産売却をおこなう際の必要書類や、注意点をまとめました。

海外の方が不動産売却をする際の必要書類
今回取り上げるのは、国籍が日本以外、つまり外国籍の方の不動産売却のケースです。
不動産売却の際には、「所有権の登記移転」が必要となります。
そのため、外国籍の個人が不動産を売却する場合、登記に必要な書類を用意しなくてはいけません。
国籍を問わず、不動産の売却には下記の書類が必要になります。
・不動産の権利証または登記識別情報通知書
・固定資産税評価証明書
・住民票
・印鑑証明書
・土地測量図・境界確認書(一軒家)
・管理規約、維持費などの書類(マンション)
外国籍の場合に困るのが「住民票」と「印鑑証明書」です。
住民票は、条件を満たせば外国籍の方でも日本国内に住所を持っている場合、取得できるようになりました。
よって、住民票は住んでいる自治体の窓口で入手可能です。
ただし、この対象は、中長期在留者、特別永住者、一時庇護許可者または仮滞在許可者、出生による経過滞在者または国籍損失による経過滞在者に限られます。
対象外の場合は、在住している国の日本領事館または大使館で、本国の住所を証明する書類を発行してもらう必要があります。
実印を持っていない場合は、印鑑証明書に代わるものの提出が必要です。
具体的には
・現地公証人に署名証明書を発行してもらう
・公証人前で、登記委任状の内容を含んだ宣誓供述書を作成し、承認してもらう
などの方法があります。
国籍によっては使えない場合があるので、司法書士など専門家に相談するようにしましょう。
海外の方が不動産売却をする際の注意点
海外の方が不動産を売却するときは、日本国籍の方とは異なる手間がかかることをお伝えしました。
必要書類を揃える以外にも、いくつか注意点があります。
1つは、銀行口座です。
日本に居住していない方の場合、日本国内に銀行口座を持っていないことが多く、どのように対処するか考える必要があります。
また、売買契約書は日本語で作成するのが一般的なので、不利な条件ではないか確認するため、信頼できる日本人のパートナーを持つのが良いでしょう。
もう1つは税金です。
外国籍であっても支払金額の10.21%相当額を源泉徴収して税務署に支払う義務を負っています。
外国籍かつ非居住者で納税の義務がない場合、確定申告で源泉徴収された金額を取り戻すことができます。
まとめ
どの国籍の方も、国内の不動産を購入・売却できますが、日本国内のルールに従わなくてはいけません。
うっかりすると、経済的損失を受けるばかりでなく、何らかの刑事罰の対象になる可能性があります。
事前にしっかり下調べをすることをおすすめします。
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