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不動産売却をしたときに扶養控除から外されない条件とは?

住宅の老朽化や管理できない土地の相続時などで、不動産売却を検討しているかたも多いのではないでしょうか?

 

しかし、安易に不動産売却をしてしまうと扶養から外されてしまう可能性があります。

 

この記事では、専業主婦(主夫)が不動産を売却する場合、扶養控除から外れてしまうケースや配偶者特別控除についてご紹介します。

 

扶養控除


不動産売却時に扶養控除から外れてしまう条件とは?


ここでは、配偶者が不動産売却で扶養から外れてしまう条件や期間、扶養が外れた場合の生活への影響についてご紹介します。

 

扶養から外れてしまう条件は、不動産売却で譲渡所得を得た場合です。

 

譲渡所得とは、不動産売却をして得た所得から諸経費(売却価格、所得費、譲渡費用)を差し引いたのち、残る所得を指します。

 

そのため、この譲渡所得がなかった場合、扶養から外されるという条件には当てはまらないので安心してください。

 

しかし、配偶者控除が受けられなくなる年収は38万円、給与所得のみの場合は、103万円です。

 

生活への影響としては、扶養として控除されていた税金の支払いが発生することです。

 

扶養されている家族にとっては、住民税や所得税の支払いが発生します。

 

不動産売却をした家族を扶養していた人物にとっては、配偶者特別控除や配偶者控除が受けられなくなります。

 

仮に扶養が外れた場合でも、その期間は所得が多かった1年間だけですが、これらのこともきちんと把握して不動産売却を考える必要があります。

 

不動産売却をするときの扶養控除や配偶者特別控除とは?


ここでは、扶養から外れても、配偶者特別控除の範囲内なら所得控除を受けられることをご紹介します。

 

配偶者特別控除という控除が存在し、所得が123万円以下の場合に受けられる控除があります。

 

先ほど、配偶者控除が受けられなくなる年収は38万円、給与所得のみの場合は、103万円とご紹介しましたが、これらとは別の控除制度です。

 

配偶者控除では、扶養者の年収が38万円以内という条件が一律であったのに対し、配偶者特別控除では、扶養している人物の年収がかかわってきます。

 

扶養している人物の年収が900万円以下の場合、配偶者の合計所得金額は38万円以上超85万円以下で38万円の控除額となります。

 

最大所得が120万円超123万円の場合で、控除額は3万円となります。

 

このように最大所得123万円までは、9つほどに分類されて控除額が割り振られています。

 

扶養している人物の年収が1,000万円を超える場合は配偶者特別控除の適用はないので注意しましょう。

 

まとめ


専業主婦(主夫)が不動産を売却する場合、扶養控除から外れてしまうケースや配偶者特別控除についてご紹介しましたがいかがでしたか?

 

不動産売却時にはぜひ、ご参考ください。


株式会社ランドスケープでは、横浜市南部・湘南エリアを中心に不動産売却を行っています。

 

売却の事について何かご質問などがあれば、お気軽にご相談ください。

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