遠方に引っ越してしまい管理できない土地の相続で、不動産売却を検討しているかたも多いのではないでしょうか?
じつは、不動産売却時にマイナンバーカードの提出が必要な場合があることをご存じですか?
この記事では、不動産売却時のマイナンバーの提出が必要となる理由やその場合をご紹介します。

不動産売却時にマイナンバーを提出する理由とは?
マイナンバー提出がなぜ必要なのかといった理由、どんな場合に提出が必要となるのかをご紹介します。
個人が不動産会社などの法人に対して100万円以上の金額で不動産売却をした場合に、マイナンバーカードの提出が求められます。
この時に提出したマイナンバーカードは、不動産支払調書の作成に使われます。
支払調書とは税務署に不動産を買い取った業者が提出する書類で、どのような内容で誰にいくら支払ったかを明記したものです。
2016年以降は、この不動産支払調書にマイナンバーの記載欄が設けられています。
そのため、個人が個人に不動産売却をした場合や不動産から個人が不動産を買い取った場合はマイナンバーカードの提出は必要ありません。
もし、提出を求められたとしてもきちんとお断りしましょう。
不動産売却時にマイナンバーの提出を拒否できる場合とは?
マイナンバー提出を拒否できるのかどうかと、提出時の注意点について紹介します。
前項では、不動産支払調書の提出のためにマイナンバーカードの提出を求められるとお伝えしました。
しかし、マイナンバーカードの提出は義務ではありません。
そのため、どうしてもマイナンバーカードを提出したくないという場合には拒否ができます。
その場合には後日、税務署からの連絡に対応する必要があります。
不動産会社としても税務署への説明を省けるので、できるだけ協力してほしいと考えています。
手間を省きたい人やマイナンバーカードの提出を拒否する理由がない人は、円滑な取引のために提出することをおすすめします。
もしマイナンバーカードを作っておらず、マイナンバーの通知カードしかもっていない場合は、通知カードとは別に顔写真つきの身分証の写しが必要になるので注意しましょう。
まとめ
不動産売却時のマイナンバーの提出が必要となる理由やその場合をご紹介しましたがいかがでしたか?
マイナンバーの提出拒否ができることを知っているかたも少なかったのではないでしょうか?
これから不動産売却を考えている人や不動産売却の契約時にはきちんと理解してからマイナンバーの提出をしましょう。
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