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不動産の売却はキャンセル可能なの?考えうるリスクとは

不動産の売却はキャンセル可能なの?考えうるリスクとは

不動産の売却をキャンセルすることは単純に「売るのをやめる」
ことですが、不動産の売買契約においては少々問題があります。
不動産の売却においてキャンセルはできるのか?
キャンセルの方法はどのようなものがあるのか、そして考えうるリスクについて解説します。
これから不動産の売買契約を検討している人にとって参考となる情報を集めました。

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不動産の売却はキャンセル可能!まずはキャンセルの方法について検討

売買契約を結んだあとであっても不動産の売却はキャンセル可能です。
買う側はもちろん、売る側にもキャンセルを申し入れる権利はあります。
しかし、キャンセルにはいわゆるペナルティーがセットになっているので注意が必要です。
不動産売却におけるペナルティーは違約金として認識してもらって問題ありません。
まずは2種類あるキャンセルの詳細について見ていきましょう。

売買契約のキャンセル

売却する話しそのものを白紙にしてしまうキャンセルになります。
売り手と買い手、両者ともにキャンセル申請ができるのがポイントです。
この場合、売却に際しあらかじめ支払われている手付け金が違約金として扱われるため売主は特に注意しましょう。
違約金の相場はおよそ不動産の売却価格の2割までと定められています。
多くの契約で0.5~1割の間で設定されているので、相当な金額になるという点は押さえておいてください。
契約書に違約金について書かれた部分があるのでキャンセルの有無にかかわらず確認は必須です。

媒介契約のキャンセル

不動産の売買はなにも売り手と買い手の当人同士だけで進められる話しではありません。
おおむね不動産業者が仲介に入っているケースが一般的です。
キャンセルが発生することで不動産業者に対してもいくらか支払う必要があります。
買い手であれば手付け金がそのまま不動産業者への違約金として扱われますし、売り手であれば手付け金の半金を渡すことになるでしょう。

不動産の売却をキャンセルしてしまうことによるリスクを考える

この章ではキャンセルによって発生するリスクに目を向けていきましょう。
まずキャンセル自体は自由ですが違約金が発生するのが一つ目のリスクです。
旅行のキャンセルと同様に割合があらかじめ決まっているので、契約締結時にきちんと確認しておくべきでしょう。
仲介を担う不動産業者に対しても手付け金をスライドするように違約金を支払う必要があります。
リスク回避の一番となる方法はローンなどに付帯される特約です。
特約が付いていると、一定の違約金の支払い義務は免除されます。

まとめ

不動産の売却における売買契約もしくは媒介契約についてキャンセルする方法、リスクについて解説しました。
途中でやめるのは自由にできますが、一定のペナルティー=違約金の支払い義務の発生がポイントでしょう。
特約があれば違約金を支払わずに済むので契約前の確認は必ず実施しましょう。
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