一戸建てでもマンションでも家を購入するとき、通常、火災保険に加入します。
不動産が被害を受けたときの損害を考えれば、火災保険は火事だけでなく落雷や台風など風水害の補償もしてくれるので入っていれば安心です。
しかし、不動産を売却する場合、加入している火災保険の取り扱いには注意が必要です。
不動産売却時の火災保険の解約のタイミングについて
不動産を売却する場合、加入している火災保険の解約は物件を買い手に引き渡したあとにしましょう。
そうすれば、万が一、引き渡し前の不動産が火事や台風被害などに遭ったとしても安心です。
賃貸物件を引っ越すのであれば、退去日付で火災保険を解約してしまって問題ありません。
賃貸契約の場合、借主は次の入居者には責任がないからです。
それに対して持ち家の場合、たとえ不動産の売買契約が成立しても、引き渡し前に不動産が何らかの損害を被れば、売買契約が解消される可能性があります。
物件を買い手に引き渡すまでは不動産の管理責任は売り手側にあるのです。
不動産売却によって解約した火災保険料の返還について
無事、物件を買い手に引き渡して不動産が売却できたら、加入していた火災保険を解約します。
火災保険は、最長で10年の契約が可能です。
賃貸マンションなどでは、賃貸契約の更新に合わせて火災保険も2年契約などに設定されている場合が多いのですが、持ち家の場合は、保険期間の長い契約が多くなります。
いくら保険期間が長く残っていても、引き渡しの終わった物件の所有権は売り主にはないため、補償を受けることはできません。
不動産の売却完了後は、速やかに火災保険を解約するようにしましょう。
また、2015年の9月までは、火災保険の契約は最長で35年でした。
保険期間が長くなればそれだけ保険料は高額になりますが、一括払いだと割引が受けられるため、まとめて支払う人も多くいます。
不動産を売却したときに火災保険の契約期間が残っている場合、未経過分の保険料は返還してもらえます。
契約期間や経過年数によっては、高額な保険料が返還されることもあるでしょう。
ただし、保険料の返還は契約者が申し出る必要があります。
不動産の名義が変更になっても、自動で保険契約の更新確認が行われるわけではないので注意しましょう。
まとめ
不動産を売却する場合、売買契約を交わしても解除されないとは限りません。
もし物件を引き渡す前に火災や落雷などで不動産に被害があれば、契約を履行することは難しくなります。
そのような状況でも火災保険の契約を解約していなければ安心です。
物件を引き渡したあとは、速やかに解約手続きを行い、保険料の返還の申請も忘れないようにしましょう。
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