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相続した不動産に根抵当権がついていた!その活用法とは?

相続した不動産に根抵当権がついていた!その活用法とは?

抵当権が何か知らなくても、名前は聞いたことがあるという方も多いのではないしょうか?
抵当権には根抵当権(ねていとうけん)というものもあり、この2つは違う仕組みになります。
こちらの記事では、2つの違いや根抵当権がついている不動産の注意点についてもご紹介いたします。

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相続した不動産に根抵当権がついていた!抵当権との違いとは?

抵当権とは、個人が借入する際に土地や建物など不動産を担保にする権利のことです。
返済が終われば抵当権抹消の手続きがなされますし、逆に返済できなければ差し押さえられて、競売などで処分されてしまいます。
抵当権の場合には無事に返済し、もしまた借入の用が発生した場合には、新たに担保の設定をすることになります。
一方で根抵当権とは、担保するものの上限の極度額を最初に設定し、その範囲内であれば、何度でも借入ができるという仕組みです。
借り入れの際に発生する登記の手続きが省略できるため、諸費用が節約できるメリットがあります。
そもそも根抵当権は、事業拡大などでお金が必要な企業が、所有する不動産につけることが一般的です。
ただしこの根抵当権は、相続の対象になるのがポイントでもあり、この相続の際に複雑な手続きになりがちなのです。

根抵当権つきの不動産を相続した際の注意点とは?

根抵当権つきの不動産の注意点として、それを相続した場合が挙げられるでしょう。
もし根抵当権の権利を所有していた名義人が亡くなった場合、「亡くなってから6ヶ月以内に登記を行う必要がある」と法律で定められているのです。
ここですみやかに変更登記の手続きが行われなければ、相続人はさらに融資を受け続けることができなくなります。
引き続き融資を受けたい場合には、銀行と協議のうえ、指定債務者の変更の登記を行いましょう。
この登記を行うことで、被相続人の代わりとして指定債務者になり、融資を継続して受けられるようになります。
逆に借り入れが不要な場合には、根抵当権を抹消してください。
ただし、抹消原因によって手続きの進め方が異なるので、ここでも注意が必要です。
抹消の原因が、被相続人の死亡前にあるのか、後からなのかで、手続きする名義人が異なるからです。
さらに遺産分割協議などもからんでくると、かなり複雑な手続きになります。
複雑な場合は、迷わず弁護士に相談するようにしましょう。

まとめ

抵当権と根抵当権の違いと、根抵当権の注意点をご紹介しました。
普通抵当権の契約の煩わしさをショートカットしたものを、根抵当権と考えて構いません。
個人で利用するよりも、何か事業をしている人に向いているものとなっています。
一方で、相続の際には複雑な手続きが発生する場合があります。
できる限り前もって相続の対象となるものは明らかにして、弁護士に相談することが賢明でしょう。
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