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不動産の売却では家電の処分に注意!家電リサイクル法の対象となるものは?

不動産の売却では家電の処分に注意!家電リサイクル法の対象となるものは?

不動産を売却するときには、家の中にある家具や家電の処分が必要になることもあるでしょう。
このときに注意したいのは、家電リサイクル法の対象となる製品です。
今回は横浜市中区で不動産の売却を検討している方に向けて、家電リサイクル法の概要や対象品目、撤去方法などについてご説明します。

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不動産を売却するときに覚えておきたい!家電リサイクル法の対象品目とは

平成13年4月に施行された家電リサイクル法は、使用済みの家電製品を再商品化するための仕組みです。
家電製品には鉄やアルミなどの有用な資源が多く含まれていることや、廃棄物の埋立地が減りつつあることなどから、リサイクルのために制定されました。
小売業者には引き取り、製造業者にはリサイクルの義務があり、消費者にはそれらを行ってもらうための料金を支払う義務が発生します。
家電リサイクル法の対象品目は、「冷蔵庫」「洗濯機」「テレビ」「エアコン」の4種類です。
エアコンは、室外機も対象となる点に注意しましょう。
では不動産を売却するときは、必ず家具や家電などを処分しなくてはならないのでしょうか。
実は、家具や家電の処分が必要かどうかは、売却方法によって変わります。
仲介業者を介して個人の買い手に売却する場合は、何もない状態で引き渡すことが基本となるため、すべて処分する必要があります。
部屋に家具や家電が残っていないほうが、買手が見つかりやすいとも考えられるため、早めに処分するほうがよいでしょう。
一方、不動産会社に買取してもらう際は、自分で処分しなくてもよい場合があります。
その場合は不動産会社が処分するため、買取価格から費用を差し引かれていることが多いようです。

不動産を売却するときは家電リサイクル法に注意して撤去方法を考えよう!

不動産の売却で家具や家電を撤去するときは、自分でやる方法と業者に依頼する方法があります。
ここで注意したいことは、家電リサイクル法の対象品目である家電の撤去方法です。
自分で処分する場合は、買ったお店に引き取りを依頼するか、指定された場所に持ち込む必要があります。
なお、まだ使える家電なら、買取業者に売却できるかもしれません。
費用がかからないうえ、買取代金をもらうこともできますから、検討してみましょう。
家具や家電の撤去を業者に依頼するメリットは、手間がかからないことです。
「不燃ゴミ」「粗大ゴミ」「家電リサイクル法の対象品目」などに分別しながら処分するのは手間ですし、大きなものも多いので自分でやるのは大変でしょう。
その点業者に依頼すると、リサイクル料金以外に処分費用もかかりますが、時間や手間を省くことができます。
依頼するときは、複数の業者から見積もりをもらい、しっかりと比べてから決めましょう。

まとめ

家電リサイクル法に該当する品目を処分するときは、リサイクル料金を支払う必要があります。
また、引き取ってもらえる店舗や回収場所が限られていますから、注意しましょう。
手間を省きたいときや、遠方の不動産を売却する場合などは、業者に依頼する方法もおすすめです。
株式会社ランドスケープでは、横浜市南部・湘南エリアを中心に不動産売却を行っています。
売却の事について何かご質問などがあれば、お気軽にお問い合わせください。
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