土地や建物などの不動産の売却を検討していると、「未経過固定資産税」という言葉を聞くことがあると思いますが、具体的にはどのようなものなのでしょうか?
今回は税務上の取り扱いも含めてご説明したいと思います。
土地の売却後に支払われる「未経過固定資産税」とは?
「不動産を譲渡した日から年末までの期間に対応する日割り分の固定資産税及び都市計画税に相当する金額」のことを指します。
固定資産税は1月1日時点の不動産所有者に課せられる税金で、1年分を前納します。
固定資産税の納付後に土地などの不動産を売却した場合、売主は売却して所有していない不動産に対する固定資産税を、すでに納めていることになります。
このように売主が前納によって支払った不動産引き渡し以後の固定資産税相当分が「未経過固定資産税」で、一般的に買主が売主に清算金という形式で支払うのが習慣として多く見られます。
土地売却後の「未経過固定資産税」の税務上の取り扱いやメリット
「未経過固定資産税」は「税」の付く名称ではあるものの、税務上の税金ではありません。
不動産取引の中の慣習であり、売主と買主の当事者間で行われる利益調整なので基本的に税務当局は関与しません。
では、税務上の取り扱いはどのようになっているのでしょうか。
所得税・法人税について
売主は「売却収入」として計上する必要がある
売主は不動産の売却金額に上乗せされ買主から支払われた未経過固定資産税を売却収入として計上しなければならず、課税対象となります。
買主は「取得価額」として計上する必要がある
買主は売主に支払った未経過固定資産税を取得価額として計上しなければならず、これを経費とすることはできません。
消費税について
消費税の課税対象
未経過固定資産税は不動産の所得対価とされるので、売り上げとして消費税の課税対象となります。
不動産売買において消費税は建物にのみ課税されるので、土地については非課税となるので注意が必要です。
売主はそれぞれ非課税売上・課税売上として計上し、買主はそれぞれ非課税仕入れ・課税仕入れとして計上することとなります。
なお、建物を解体して土地のみを売却する予定の場合は、1月1日より前に解体しておくと、建物部分の固定資産税や清算金への消費税の課税がなくなるので、メリットとなるでしょう。
まとめ
土地や建物などの不動産売却時における「未経過固定資産税」について、その意味と税務上の取り扱いやメリットについてご説明しました。
少しわかり難い部分もありますが、名称に「税」と付いていても税金ではない点、また、法律上の規定はありませんが通常は売買代金の一部とみなされるため課税対象となる点を把握しておくとよいでしょう。
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