横浜市の不動産相談 ランドスケープ > 株式会社ランドスケープのスタッフブログ記事一覧 > 代理人による不動産売却のノウハウと注意点を解説

代理人による不動産売却のノウハウと注意点を解説

代理人による不動産売却のノウハウと注意点を解説

不動産売却の契約時には、購入者や仲介業者はもとより、売主本人の立ち合いが原則的には求められます。
しかしさまざまな事情により、売主本人が途中の手続きや契約を自分でおこなえないケースもあるでしょう。
その場合、委任状によって売却を代理人に託すことが認められています。
今回は代理人による不動産売却に必要なものとはなにか、また、委任する際に注意するべき点などをご紹介します。

弊社へのお問い合わせはこちら

不動産売却を代理人に任せる場合の手続きと流れは?

不動産売却では、一般的な流れとして査定や仲介契約に1~4週間、売却活動から契約に至るまでに1~3か月、引き渡しまでにさらに1~2か月と、おおむね半年前後は見込む必要があります。
また、売主が物件の遠方に住んでいたり、仕事が忙しく売却手続きにかける時間がない、手続きそのものが難しく不安、相続財産なので売主が複数人となり一堂に介するのが困難、高齢などにより諸々の判断が厳しい、といった売主の条件によっては、ますます売却に時間を要してしまいます。
不動産売却の代理人は、そうした不都合を解消するためにあるともいえるでしょう。
では、代理人を指定するための委任状に記載する内容としては、どんな項目があるのでしょうか。
書式には国土交通省指定のものもありますが、基本的には自由で、おおむね以下のような内容を盛り込みます。

●物件情報(所在地・面積・構造など)
●売却条件(価格・各種手数料)
●委任範囲(どこまでを代理人に任せるか) ※非常に重要です。
●委任者と代理人それぞれの住所・氏名・署名捺印(委任者は実印)


ほかに必要種類として、委任者と代理人の印鑑証明書と両者の実印、委任者の住民票、代理人の本人確認書類などの用意が必要です。
なお、代理人には委任者本人の意思に基づいて指定される任意代理人と、法規定に基づいて任命される法定代理人の2種類が存在します。
法定代理人とは相続などで不動産所有者となった未成年の財産や権利を守る未成年後見人や、認知症などの方のそれを守る青年後見人などのことです。
後見人となるための家庭裁判所への申請から受理までには3~6か月かかるため、売却のタイミングで急にその任を負うことは難しいです。

不動産売却を代理人に依頼する際の注意点

不動産売却の代理人選定でなによりも優先するべき点は、代理人となる人が信頼に足る人物かどうかです。
その意味でも、まずは親族、次に依頼料はかかっても法律の専門家である弁護士や司法書士に任せるのがもっとも安全といえるでしょう。
委任状作成時は価格をはじめとしたすべての条件を、たとえ売買契約書と同内容であっても、明確に記載してください。
そのため、間違っても白紙委任状にしないことが求められます。
無承認の追記を許さないために、委任状の最後に「以上」と入れることも忘れないでください。

まとめ

委任状による代理の不動産売却にはリスクがともないます。
事前に仲介業者と細かく話を詰めておくなど、細心の注意を払って進めましょう。
契約が無事完了するまでの期間にも、余裕をもってのぞむことが大切です。
横浜市中区周辺の不動産や売却査定のことなら、私たち株式会社ランドスケープお任せください。
売却相談から不動産に関する疑問など、お気軽にお問い合わせください。
住まいをお探しの方はこちらをクリック↓

弊社へのお問い合わせはこちら

≪ 前へ|不動産売却で起きやすいトラブル例と注意点   記事一覧   不動産売却まであと少し!引き渡し当日の流れと注意点を紹介|次へ ≫

トップへ戻る