不動産を売ると、今までにない手続きや書類を目にすることになります。
お尋ねもそのひとつです。
この記事では、不動産を売却した人に届くお尋ねと呼ばれる書面について解説します。
お尋ねとはそもそもどういった場面で届くものなのか、届いた場合はどのように対処すればよいか、詳細をみてみましょう。
不動産を売却した際に税務署から送られてくるお尋ねとは
まずはお尋ねとは何かについて見ていきましょう。
お尋ねとは、不動産を売却した人に届く書面です。
税金を納付したかどうかの確認で、税申告の必要がある人に対して届きます。
誰に届くものなのかは、具体的には公開されていません。
しかし、不動産を売却したのに確定申告をしていない人に、送られるケースが多いようです。
お尋ねは基本的に、不動産を売却した翌年に届きます。
確定申告は、1月1日~12月31日の税申告を翌年の3月にするものです。
つまり、不動産の売却が確定した時期によって半年後に届く場合もあれば、1年以上経過してから届く場合もあるということです。
お尋ねの書面で聞かれる内容は大きくわけて下記の3つがあります。
●売却した不動産の情報
●売却した不動産の取得にかかったお金
●当該不動産をいくらで売却したか
不動産をどのように取得し、どう手放したかの一連の流れを聞かれると考えてください。
お尋ねが送られてくる不動産売却の具体的なケースとは
それではどういった人に、お尋ねが送られてくるのかを見ていきましょう。
確かに、確定申告していない人にお尋ねが送られるケースが多いようなのですが、なかには確定申告の必要がない場合もあるのです。
譲渡所得が発生しなかったケース
不動産を売ったからといって必ずしも利益が出るとは限りません。
●特別控除を利用しなければ利益が出ていた
●損失が出たものの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例を使った
この2つのケースについては、確定申告が必要になるので要注意です。
譲渡申告が発生したケース(確定申告を失念していたケース)
ケースによっては確定申告の必要があることを知らなかった、確定申告を忘れていたということもあるでしょう。
この場合は、申告すれば良いのですが延滞税や申告をしていなかったことに対するペナルティーとなる、無申告加算税が課されるケースがあります。
延滞税は申告が遅れれば遅れるほど金額が膨れ上がります。
無申告加算税は50万円(納税額の)までは15%、50万円を超えた場合は20%を乗じた金額が加算されるので注意してください。
まとめ
お尋ねが届く要件となる確定申告ですが、不動産の売却に際し、多くのケースで確定申告は必要になると捉えておきましょう。
不動産売却は大きなお金が動くので、税務署も目を光らせています。
延滞税を課されてしまうので、忘れてしまうのは損です。
事前に納税額を計算し、確定申告がいらないかどうか必ず確認しておきましょう。
横浜市中区周辺の不動産や売却査定のことなら、私たち株式会社ランドスケープにお任せください。
売却相談から不動産に関する疑問など、お気軽にお問い合わせください。
住まいをお探しの方はこちらをクリック↓









