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心理的瑕疵がある不動産は売却できる?具体例や告知義務の基準も紹介

心理的瑕疵がある不動産は売却できる?具体例や告知義務の基準も紹介

心理的瑕疵付きの不動産を売却する場合、通常の取引とは異なり告知義務を果たす必要があります。
しかし、自分の所有する物件が心理的瑕疵に当てはまるかわからないと悩んでいる方は、多いのではないでしょうか。
そこで今回は、心理的瑕疵の具体例と告知義務の基準についてご紹介します。

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不動産を売却するときに注意したい心理的瑕疵とは?具体例を紹介

「心理的瑕疵」とは、住む人が心理的なストレスを感じるような背景があったり、事実を知ると住むのをやめたくなるような過去を持っていたりする不動産のことです。
具体的には以下のような事例が当てはまります。

●殺人が起きた部屋
●前の住人が自殺した部屋
●病死や自然死でも遺体が長期間放置されていた部屋
●日常生活に支障が出るほどの悪臭や騒音
●近隣に反社会的組織の事務所がある
●目の前や隣に墓地がある


このように、機能上は問題がないものの心理的に住むのを躊躇してしまうような背景を抱える不動産が当てはまります。
消極的なイメージが先行してしまうため、不動産の価値が下がってしまったり、買主候補者がなかなか現れなかったりするデメリットがあります。
しかし、事実を隠して売却するとトラブルに発展する危険性が高いため、買主候補者に説明することが大切です。

心理的瑕疵がある不動産を売却するには?告知義務の基準について

心理的瑕疵がある不動産に買主候補者が現れた場合、告知義務を果たさなければなりません。
「告知義務」とは、どのような過去がある部屋なのかを買主に伝えることです。
告知義務の基準は法律などで定まっているわけではないため、仲介業者に判断を仰いでもいいでしょう。
基本的に、殺人など不自然な状況で人が亡くなった背景がある場合は、告知が必要です。
告知をする場合、買主候補者にまずは口頭で伝えて意思確認をおこなうことが大切です。
購入の意思がある場合は、契約書や重要事項説明書にも告知内容を記載し、サインをもらいます。
また、告知義務に時効はありません。
しかし、要因が発生してから6年経過すると告知義務がなくなったり、購入した人がさらに転売する場合は、告知義務がなくなったりする考え方もあります。
周辺地域や世間的に忘れられないような要因がある場合は告知が必要なケースもあるため、迷ったら仲介業者に相談するといいでしょう。
もし心理的瑕疵を告知せずに売却した場合、損害賠償や契約の解除を請求されるリスクがあります。
マイホームは賃貸に比べて長期間住む可能性が高いため、契約前の意思確認をしっかりとおこないましょう。

まとめ

心理的瑕疵がある不動産の告知義務を怠ると、後々大きなトラブルに発展する危険性があります。
そのため、買主候補者が現れたタイミングで口頭や仲介業者を通して事実を伝えることが大切です。
心理的瑕疵に当てはまるか判断できない方や告知の手順がわからない方は、仲介業者に相談してみましょう。
横浜市中区周辺の不動産や売却査定のことなら、私たち株式会社ランドスケープお任せください。
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