横浜市の不動産相談 ランドスケープ > 株式会社ランドスケープのスタッフブログ記事一覧 > 土地売却に係る税金の種類と納税スケジュールについて

土地売却に係る税金の種類と納税スケジュールについて

土地売却に係る税金の種類と納税スケジュールについて

土地を売却したら、税金を支払わなければなりません。
売却金は課税対象になるのです。
課税の種類は所得税のほか、印紙税や住民税などさまざまあり、売却内容によっても異なります。
そこでこの記事では、土地の売却に係る税金の種類と支払いスケジュールについてまとめました。

弊社へのお問い合わせはこちら

土地売却に係る税金の種類と納税スケジュールについて~税金の種類~

土地を売るときに係る税金は、大きく2つに分類することができます。
1つは土地売却すべてに課せられる税金で、もう1つは利益が出た場合のみ課せられる税金です。
前者には「印紙税」と「登録免許税」があります。
後者は「住民税」「譲渡所得税」および「復興特別所得税」です。
売買契約締結時には、当事者だけでなく不動産会社や銀行の担当者、司法書士が立ち会います。
ここで、土地の所有権の変更をおこないます。
いわゆる「名義変更」です。
名義変更は司法書士がおこないますが、そこで必要なのが「登録免許税」で、金額は固定資産の評価額の約2%になります。
登録免許税は2022(令和4)年3月まで軽減税率が適用されており、本来の税額より5%程度安くなります。
また、売買契約書には売却金額に応じた印紙を貼ります。
この印紙代が「印紙税」です。
印紙代は、売却額が500万円~1,000万円までなら10,000円、1,000万円~5,000万円までは20,000円と細かく規定されています。
2022(令和4)年3月までは登録免許税と同様に軽減税率が適用されるので、本来の税額のおおよそ半分になります。
土地売却で利益が出た場合のみ支払うのが「住民税」と「譲渡所得税」および「復興特別所得税」です。
売却益は、売却額から「購入時の土地の価格」と「売却費用」を差し引いて算出します。
売却費用には、「印紙税」と「登録免許税」も含みます。
売却益がプラスであれば課税されますが、マイナスであれば課税されません。
もし購入時の土地の価格が不明な場合は、売却価格の5%を購入額とします。

土地売却に係る税金の種類と納税スケジュールについて~いつ支払うのか~

土地売却で必ず課税される「印紙税」と「登録免許税」の支払いは、売買契約当日その場でおこないます。
それに対して「住民税」「譲渡所得税」および「復興特別所得税」の支払いは、土地を売った翌年です。
「譲渡所得税」および「復興特別所得税」は、2月16日~3月15日までの期間に確定申告をおこないます。
「住民税」は、5月頃に管轄の自治体から納付書が届くので、期限内に支払いましょう。

まとめ

土地を売却しても納税が終わるまでは、なかなか気持ちが落ち着かないでしょう。
物件によっては課税額が大きくなるため、事前に金額を把握して備えておきたいものです。
土地の売却が決まったら、売却手続きの準備と併せて支払う税金の種類や支払いのタイミングも確認するようにしましょう。
株式会社ランドスケープでは、横浜市南部・湘南エリアを中心に不動産売却を行っています。
売却の事について何かご質問などがあれば、お気軽にお問い合わせください。
住まいをお探しの方はこちらをクリック↓

弊社へのお問い合わせはこちら

≪ 前へ|心理的瑕疵がある不動産は売却できる?具体例や告知義務の基準も紹介   記事一覧   不動産を住みながら売却することは可能?メリットやコツを解説|次へ ≫

トップへ戻る