これから売却を考えている土地が区画整理予定地である場合、どのような方法で売却すればいいのかわからないという方は意外と多いのではないでしょうか。
ただでさえ土地などの不動産を売却する際は心配な点が多いのに、区画整理予定地となるとさらに不安が増すでしょう。
そんな疑問や不安を解決すべく、今回は区画整理予定地の売却方法と売却にあたっての注意点についてご説明したいと思います。
区画整理予定地の土地の売却方法とは?
区画整理予定地とは
そもそも「区画整理予定地」とは、国や地方自治体から古い町並みや利便性の悪い町並みを綺麗に整理するための「土地区画整理事業」において、指定された土地のことをいいます。
区画整理予定地には、従前地・保留地・仮換地の3種類があり、それぞれ次のような意味を持っています。
●従前地:区画整理されていない元々の土地
●保留地:区画整理後の換地することを保留した土地
●仮換地:開発が終わるまでの仮の換地、もしくは今後住み続ける土地
なお、換地とは区画整理後の土地の事をいいます。
区画整理予定地の売却方法は?
区画整理予定地は、次のような流れと方法で売却をします。
●1.区画整理事業の計画
●2.事業計画の認可
●3.換地設計・換地指定
●4.建物の移転
●5.清算金の支払いなど
●6.土地の売却
区画整理予定地の土地の売却の注意点
上記の方法で売却を進めれば売却をすることができますが、区画整理予定地の売却にはポイントとなる注意点いくつかがあります。
売却のタイミングに関する注意点
区画整理予定地の売却において、タイミングはとても重要です。
結論から言うと、「保留地」または「仮換地」の時点で売却するのがいいとされています。
なぜならどちらも地価が上がることが予測され、高値で売ることができるからです。
区画整理事業の進捗を随時確認し、具体的な終了時期がわかった時点で売却するといいでしょう。
区画整理予定地の売却は長期化する可能性がある
長年住んだ土地に対する思いは人それぞれの為、区画整理がスムーズに進まない、それどころか10年、20年かかるといった話はよくあります。
売却までは時間が掛かる可能性があることを理解しておくことも注意点と言えます。
不動産会社によっては区画整理予定地の売却を扱っていない場合がある
区画整理予定地の売買は別途知識を要するため、不動産会社によっては扱っていません。
取り扱いの有無をあらかじめ確認しておくのも注意点のひとつです。
まとめ
土地の売却のなかでも少し特殊な区画整理予定地ですが、あらかじめ長期化する可能性がある事を踏まえ、方法やタイミングなどの注意点を理解しておけばうまく売却することが可能です。
事前に知識を頭に入れておき、賢く売却を進めたいですね。
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