横浜市の不動産相談 ランドスケープ > 株式会社ランドスケープのスタッフブログ記事一覧 > 入院中でも不動産の売却はできるのか?方法や注意点を紹介!

入院中でも不動産の売却はできるのか?方法や注意点を紹介!

入院中でも不動産の売却はできるのか?方法や注意点を紹介!

売却しようとしている不動産の所有者が売買契約をする前に入院してしまった場合、どうすればよいのか途方に暮れてしまう人も多いでしょう。
入院中は外出ができないため、不動産の売却ができなくなると思われがちですが、そのようなことはありません。
今回は、入院中に不動産を売却する方法や、その際の注意点をご紹介します。

弊社へのお問い合わせはこちら

入院中に不動産を売却する方法は?

とくに多いのが、実家の売却を検討していたタイミングで、高齢の親が入院してしまう例です。
しかし、本人が入院中であっても不動産を売却することは比較的容易にできます。
その方法は全部で3つあるため、入院している不動産の所有者がどのような状況なのかも考慮した上で選ぶとよいでしょう。
まず、本人の状態に問題がなければ、病院で契約をおこなうことが可能です。
売買契約をおこなう場所にはとくに決まりがないため、病院でも問題なく契約できます。
健康状態が悪く本人が売買契約に立ち会えない場合や、感染症で人に会えない場合などは、本人が契約手続きをおこなうわけにはいきません。
その場合は、代理人を立てることが可能です。
代理人は親族や弁護士がなるケースが多いですが、信頼できる人であれば誰でも問題ありません。
入院が長期にわたる場合や、体力的にその後の売却活動をするのが難しい場合などは、不動産の名義を子どもや孫に変更するという方法もあります。
所有者は名義変更の手続きだけをおこなえばよいため、負担をかけずに済むでしょう。

入院中に不動産を売却する際の注意点

不動産の所有者が認知症などで判断力が低下している場合は注意が必要です。
本人の意思確認が困難なため、上記のような方法で売買契約をおこなえません。
この場合は、成年後見制度を利用して、成年後見人に不動産売買契約の権限を与えることになります。
成年後見人には親族のほか、弁護士や司法書士などを選任することも可能です。
選任するのは家庭裁判所なので、必要書類を用意して申し立てをする必要があります。
その後、家庭裁判所での面接や審理を経て審判が下るまで、1~2か月かかるケースがほとんどです。
不動産を急いで売却したい事情がある場合は、スケジュールに余裕を持って申し立てをすることをおすすめします。

まとめ

以上、入院中に不動産の売却をする方法と注意点を解説しました。
不動産の所有者が入院中で、売買契約にどの方法を選択すべきか判断できない場合は、弁護士などの専門家に相談してみるとよいでしょう。
希望どおりに売却手続きができるように、早めに行動しておくと安心です。
横浜市でマイホームの購入をご検討中なら、株式会社ランドスケープお任せください。
安全・安心な取引をモットーに、全てのお客様にご満足いただけるようお手伝いさせていただきますので、まずは当社までお気軽にお問い合わせください。
住まいをお探しの方はこちらをクリック↓

弊社へのお問い合わせはこちら

≪ 前へ|駐車場なしの不動産を売却するときに押さえたいポイントを解説   記事一覧   不動産を売却する際に知っておきたい無償譲渡とは?0円でも売りたい人必見|次へ ≫

トップへ戻る