不動産を売却する場合、室内の傷や故障している部分については、売主から買主に対してあらかじめ告知しておく義務があります。
では、騒音が気になる物件の場合にも告知する義務はあるのでしょうか。
今回は騒音が気になる物件の不動産売却における告知義務の必要性、またその他の注意点について解説していきます。
騒音が気になる物件とは?不動産売却で告知義務は発生する?
具体的に、騒音がある物件とはどのようなものを指すのでしょうか。
まずは騒音のレベルについて考えていきましょう。
音の大きさはdb(デシベル)で表されますが、マンション売却で定められている音は、昼間は55db以下まで、夜間は45dbまでとなっています。
これを超える大きさの音は騒音と見なされるレベルになります。
たとえば、お風呂の給排水時に起きる音は67dbから75db、掃除機の音は60dbから76db、ピアノの音は80dbから90dbとなります。
生活音が隣の部屋にどれぐらい聞こえているかによって、騒音がある物件かどうかの判断がされます。
ただ、結論から言うと騒音がある物件であっても告知義務はありません。
告知義務はないけれど?騒音の気になる不動産売却の際の注意点
先ほどもお話したように、騒音のある物件であっても告知義務はありません。
ただ、住む人によっては騒音と感じられるものもあり、この場合買主が心理的に不快に感じる心理的瑕疵に該当してしまいます。
心理的瑕疵は設備や機能の瑕疵ではありませんが、場合によっては訴えられてしまうこともあります。
心理的瑕疵で訴えられたり損害賠償を請求されたりすることを避けるためには、買主が騒音のある物件であることを知ったうえで購入したという点が重要になってきます。
騒音がある物件だということを隠しておいたほうが、買主が見つかりやすいことは確かですが、そのことを隠して売却したあとに心理的瑕疵として訴えられたり、損害賠償を請求されたりすることがあるため、注意が必要です。
たとえ買主を探すことが難しくなると思われても、あとでトラブルになってしまうことを避けるためには、騒音があることをあらかじめ買主に伝えておくと安心です。
もしかしたら気付かれないかもしれない…と思うような比較的小さめな音であっても、売主が気になる音だった場合は買主に知らせておくほうがいいでしょう。
不動産会社に仲介を依頼して物件を売却する場合は、不動産会社に騒音があることを伝えておくのがおすすめです。
まとめ
隣の生活音や話をする声が響いてきたり、周囲に大きな音がする施設があったりするようないわゆる騒音が気になる物件の場合、基本的に告知義務はありません。
ただ、売却後に買主がその騒音を不快に思った場合、心理瑕疵として訴えられたり損害賠償を請求されたりする可能性もあります。
売却後にトラブルに発展することを避けるためには、あらかじめこういった騒音が気になるかもしれないという点は伝えておいたほうが賢明です。
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