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不動産相続における売却のタイミングは「相続前」と「相続後」のどちらが良い?

不動産相続における売却のタイミングは「相続前」と「相続後」のどちらが良い?

不動産相続をする予定があり、さらに相続した物件は売却したいと考えている場合、どのタイミングでおこなえば良いかは悩むところです。
実際に売却のタイミングが「相続前」と「相続後」では、どんな違いがあるのでしょうか。
この記事では不動産相続に関して、売却を「相続前」と「相続後」におこなった場合のそれぞれのメリットや特徴についてご紹介したいと思います。

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悩む不動産相続と売却のタイミング!相続前に売却をした場合

相続人が複数人いる場合、不動産相続が発生する前に売却を済ませておくと、遺産分割時に起こりがちなトラブルを避けることができます。
というのも、相続した住宅や土地などは、数人で分ける際に平等に分けることが難しく、兄弟などの相続人のあいだで揉めるケースはとても多いのです。
その点、先に売却して現金化しておけば、遺産分割はスムーズにおこなえます。
また、相続した場合には相続税を支払わなければなりませんが、相続税額分は現金で用意しなければなりません。
こちらも相続前に不動産を売却し現金化しておけば、相続税の費用を別で準備しなくても済みます。
ただし相続前に売却した場合は、一般的な不動産売買と同じであるため、譲渡所得に対して譲渡所得税が課税されることは覚えておきましょう。
相続する予定の不動産が自己居住用の家屋である場合は、マイホームの特別控除が受けられる可能性があります。
マイホーム特別控除とは、住まなくなった自己居住用の家屋を3年以内に売却した場合に、譲渡所得から上限3,000万円までの控除が認められるという特例なので、条件に合致した場合は適用が可能です。

悩む不動産相続と売却のタイミング!相続後に売却をした場合

不動産相続がされた場合の相続税の財産評価額の算定は、土地であれば「路線価」、建物であれば「固定資産税評価額」をもとに計算されます。
これらは、どちらも実際に不動産を売却する際の時価よりも70~80%程度低くなっているため、売却して現金化した場合と比較して財産評価額が低くなります。
つまり、不動産として相続した場合のほうが、相続税を節税することができるのです。
また、住んでいた土地を相続した場合に一定の条件を満たせば、小規模住宅地等の特例の適用を受けられます。
他にも、相続した不動産を相続日から3年以内に売却することや、その他の一定の条件を満たした場合、相続税の取得費加算や空き家の特別控除の適用を受けることが可能です。

まとめ

不動産相続では、基本的に相続税などの税金関係に関しては相続後に売却したほうが有利といわれていますが、どちらのタイミングが良いかはケースバイケースとなります。
自分たちではなかなか判断しづらい側面があるので、個々のケースに関しては一度弊社までご相談ください。
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