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3,000万円特別控除は空き家の売却に適用できる?

3,000万円特別控除は空き家の売却に適用できる?

相続などによって取得した空き家について、売却を考えている方は多いでしょう。
空き家の売却にあたり、関係する制度については押さえておきたいところです。
この記事では、とくに3,000万円特別控除に関して、制度を利用するための制限や空き家特例をご紹介します。
不動産売却を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

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3,000万円特別控除を空き家の売却に適用するための制限

不動産の売却によって利益を得た場合には、その20%を税金として支払わなければなりません。
その税金に関して、3,000万円までであれば免除してもらえるのが、「3,000万円特別控除」の制度です。
3,000万円の20%だと600万円なので、最大で600万円の税金が免除される制度とも言えるでしょう。
ただ、すべての不動産売却に適用されるのではなく、利用に関して制限が設けられています。
まず、対象となる物件が、現在も居住している住宅・土地であることです。
名義人が、自身の生活拠点として使用する家および敷地である居住用財産として、認められなければなりません。
そして、店舗と住居を兼用している物件の場合、居住部分のみに適用される制限もあります。
さらに、共同名義の場合は各名義人でしか適用できません。
つまり、3,000万円特別控除は、あくまで自分の持ち物であり、居住している範囲に適用される制度です。
しかし、近年空き家が増加している状況を受けて、空き家にも適用できるように「空き家特例」が設けられました。

3,000万円特別控除を空き家の売却に適用できる「空き家特例」

空き家特例とは、相続した空き家が一定の条件を満たしていれば、現在居住していなくても、3,000万円特別控除が適用されるというものです。
特例の適用については、条件が4つあります。
まず、昭和56年5月31日以前に建築された物件であることです。
空き家特例は、旧耐震基準をもとに建てられた物件をできる限りなくすことも目的のひとつなので、このように対象が限られます。
また、売却の代金が1億円を超えるような場合については、空き家特例は適用されません。
売上金を身内などと分け合うとしても、物件の売値が1億円を超えれば、特例は利用できなくなります。
そして、故人が一人暮らしをしていた物件ではないことも空き家特例の条件です。
ただ、父が亡くなり、母が実家を相続したといったケースは該当しません。
くわえて、耐震リフォームまたは取り壊しを実施してから売却するのも条件です。
空き家特例を利用するためには、耐震リフォームで耐震基準を満たしていると認められるか、取り壊して更地にする必要があります。

まとめ

以上、空き家の売却に関係する制度として、3,000万円特別控除をご紹介しました。
不動産売却では税金の負担が大きくなりやすいため、3,000万円特別控除などの制度を利用するのがおすすめです。
ただし、制度が適用されるための条件や特例については、きちんと確認しておきましょう。
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