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不動産売却時の税金とは?税金の種類や税金対策について解説

不動産売却時の税金とは?税金の種類や税金対策について解説

相続したけれど住む予定のない物件や、転勤によって住まなくなったマイホームなどは、売却するという方法があります。
こちらの記事では、不動産売却における税金について、税金の種類や税金対策について解説していきます。

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不動産売却にかかる税金の種類について

何らかの事情により所有している不動産を売却する場合、そこには「印紙税」「譲渡所得税」「住民税」の3種類の税金がかかります。
印紙税は売買契約時に課税されるもので、契約金額によってその額が変わってきますが、一般的に5千円~3万円程度と見ておけばいいでしょう。
次に、譲渡所得税でこれは利益が発生した場合のみ支払わなければいけないもので、売却金額から取得費や諸費用を差し引いたものを譲渡所得と言います。
その譲渡所得から特別控除分を除いた部分が課税対象となり、ここで利益が出れば課税される仕組みになっていて、所有期間によって税率は変わってきます。
住民税も譲渡所得税と同じように譲渡所得にかかってくるわけですが、所得税が国税なのに対し、住民税は地方税となり各自治体へ納めます。
この住民税と譲渡所得税は、給与から天引きされない分離課税となりますので、例えサラリーマンであっても、確定申告が必要ですので注意してください。

不動産売却時の税金対策と特例について

不動産売却に関しての税金には、数種類の特例が設けられていますので、それを上手く適用することで税額が抑えられ税金対策になります。
まずは特別控除で、これは譲渡所得から最大3,000万円まで控除できるというもので、ただ住宅ローン控除とは併用できませんのでご注意ください。
次に軽減税率についてですが、こちらは売却予定の物件の所有期間が、譲渡した年の1月1日で10年を超えたものに関して税率が軽減されるというものです。
そして買い換えにおいては、買い換えた物件のほうが譲渡価額よりも高い場合に適用され、譲渡価額の利益に対して繰り延べが行われます。
他にも、物件の取り壊しや耐震リフォームを行った後に売ると、3,000万円の特別控除が受けられますので、該当する方は知っておくといいでしょう。
こういった特例を活用することで税負担が少なくなり、不動産活用の幅が広がるわけですが、すべてにおいて適用されるわけではないのでよく確認してください。

まとめ

不動産売却における税金についてご説明してきました。
また特例についても条件が当てはまり上手く利用することで、税金の負担を減らせます。
所有している資産を有効に活用するためには、この記事を何度か読み返して、税制についての理解を深めておくといいでしょう。
株式会社ランドスケープでは、横浜市南部・湘南エリアを中心に不動産売却を行っています。
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