管理が不十分な空き家は放置すると近隣住民との間でもさまざまなトラブルが発生し、これが社会問題となっています。
環境悪化にも繋がりかねない状況から売却を検討する必要性が生まれてきます。
本記事では、空き家売却に関連した空き家対策特別措置法の内容と売却の方法をご紹介します。
空き家対策特別措置法とは何か
空き家対策特別措置法とは放置空き家が引き起こすさまざまな問題に対処するために2015年に「空き家等対策の推進に関する特別措置法」として施行された法律です。
長期間放置されて屋根や外壁、基礎部分などに問題があり、倒壊の恐れがある住宅は保安上危険であるとされ、衛生面においても、有害となります。
近隣の生活環境に深刻な影響を及ぼす恐れのある建屋には特定空き家に指定され、行政から解体撤去か修繕、庭の環境の美化などの改善を求める指導を受けることになります。
助言や指導によって空き家の状況の改善に取り組み改善することができれば特定空き家の指定は取り消されます。
条件を満たせず改善されない場合は勧告が出され固定資産税の住宅用地特例の適用がなくなり、そのデメリットとして固定資産税が高くなってしまいます。
勧告を受けても、改善が見られず放置した状態であると、自治体から勧告命令が出され、さらに違反が続くと罰金が科されてしまいます。
それでも放置が続くと自治体によって空き家の取り壊しの行政代執行がおこなわれ、その費用が所有者に請求される事態となってしまいます。
空き家対策特別措置法による特定空き家にしないための対策とは
空き家対策特別措置法によって特定空き家に指定されないためには、対処するにはしっかりと管理を怠らずにおこなっておくことが大切な要件です。
一番重要な対策は、定期的に空き家に訪れて屋内の清掃や庭の樹木の手入れや草刈りなどを適宜おこなって、衛生上の観点からもできるだけ清潔にしておくことです。
遠方にあって管理が難しい場合は、地元の空き家巡回サービスや地域のシルバー人材センターが請け負う空き家管理サービスや業者などに依頼して利用することもおすすめします。
将来利用する予定のない場合や、相続人が複数で所有者の特定が難しい場合は賃貸物件として貸し出す方法があり、収入も得られて建屋の劣化も防げるメリットもあります。
行政から特定空き家に指定されないためには、建屋のリフォームをしたうえで中古物件として売却する方法がベストな選択です。
建屋を取り壊すことで土地だけ残して売却すると譲渡所得利益から3,000万円の特別控除が受けられる特例の恩恵があります。
まとめ
特定空き家に指定される前に空き家になっている不動産は売却してしまうことが一番良い方法と言えます。
まずは不動産会社に売却に関して相談をし、その後手続きに取り掛かることをおすすめします。
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