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個人の不動産売却において消費税がかかるもの・かからないものとは?

個人の不動産売却において消費税がかかるもの・かからないものとは?

今回は「個人の不動産売却における消費税の課税・非課税の扱い」がテーマです。
法人や個人事業主ではない、一般的な個人が不動産売却をする際に、消費税は何に課税され、そして何が非課税となるのか?
そのことについて解説していきますので、不動産売却検討中の方はぜひ参考にしてください。

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個人が不動産売却する場合に消費税が課税されるのは?

個人が不動産売却をする場合に、消費税が課税されるものとして挙げられるのは、仲介による売買契約が成立したときに不動産業者に支払う仲介手数料・住宅ローンの一括繰り上げ返済手数料・所有権移転登記や抵当権抹消登記を司法書士にしてもらう際に支払う司法書士報酬などです。
ちなみに「土地は消費されるものではないから非課税なのは理解できるけど、建物には消費税がかかるのでは」と、疑問に思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
それについては次でご説明しましょう。

個人が不動産売却をする際に非課税となるのは?

個人が不動産売却をする際には、基本的には土地だけでなく建物にも消費税はかかりません。
先ほど述べたとおり「建物には消費税がかかるのでは」と思われる方もいるかもしれませんが、課税対象となるのは法人や前々年の課税売上高が1,000万円を超える個人事業主、サラリーマンであっても家賃収入などで前々年の課税売上高が1,000万円を超えている方などに限定されます。
そうしたケースに当てはまらない個人が居住用財産(自宅や別荘)を売却する、というケースでは、建物にも消費税はかからないのです。
なぜ個人の居住用財産売却が消費税の課税対象にならないのかというと、そもそも消費税の課税対象は、以下の4つの要件をすべて満たしているものに限られるからです。

●国内での取引であること
●事業者が事業としておこなうものであること
●対価を得ておこなうものであること
●資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供であること


個人の居住用財産売却の場合、2の要件に該当しないため、消費税は非課税となる、というわけですね。
ちなみに「家賃収入などで前々年の課税売上高が1,000万円を超えているがサラリーマンでもある方」は、サラリーマンが本業なのであって事業者ではないのでは…と思われるかもしれませんが、それだけの課税売上高があれば法的に事業者とみなされてしまうのです。

まとめ

今回は、個人の不動産売却において、消費税が課税されるものと非課税になるものとはどんなものかを解説しました。
個人が自分の家を売却する場合は基本的には土地だけでなく建物も消費税は非課税です。
消費税がかかるもの、非課税のものどちらもしっかり把握して、不動産売却をスムーズにおこないましょう。
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