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不動産売却前に知りたい「売渡承諾書」とは?効力や交付時の注意点を解説

不動産売却前に知りたい「売渡承諾書」とは?効力や交付時の注意点を解説

不動産の売却時には買主との間に契約が成立するまでに、さまざまな書類のやりとりをする必要があります。
しかし、その書類がどのような意味をもつのかを十分に把握できていないと買主との間で思わぬトラブルを招きかねません。
そこで今回は不動産売却時に買主に交付する「売渡承諾書」について解説します。

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不動産売却時に売渡承諾書がもつ効力とは

不動産の売却は「売買契約書」の交付と不動産の引き渡しをもって成立します。
しかし、本契約に至る前段階でも売主と買主双方の意思確認をおこなうための書類がいくつか存在しています。
契約に進む第一歩として、買主は購入申し込み書を提出し、売主がこれを了承した証しとして渡すのが売渡承諾書です。
売渡承諾書とは不動産を売る意思があることを明確に示すだけでなく、売却に関する条件も記載されています。
売渡金額の総額・手付金の額・契約や決済の時期といった金銭面の条件と不動産の面積や建物の床面積など、物件の条件が表示するのが一般的です。
この売渡承諾書には法的な効力がないため、交付後にどちらかが売買のキャンセルを申し出たとしても契約違反とはなりません。
あくまでも、契約前の交渉過程で交付される確認文書という扱いです。
ただし、契約の権利や義務には道義的な責任を負うことになる点には注意しましょう。
正当な理由もなく一方的にキャンセルした場合には信義誠実の原則に従い、民事訴訟で信頼利益分を賠償請求される可能性もあります。

不動産売却時に売渡承諾書を交付する際の注意点

本契約前の売渡承諾書には法的な義務はなく、優先的に売買交渉ができるといった程度の効力が認められています。
そのため、売渡承諾書を交付したあとであっても、好条件の買主が見つかった場合は基本的にはキャンセルを申し入れることは可能です。
細かな条件交渉の途中であれば基本的にはペナルティなしでキャンセル可能です。
しかし、すでに手付金が支払われていた場合には手付金の倍額を返却しなければならないといったペナルティが発生する場合もあります。
また、決済日や契約日といった詳細がまとまりはじめる段階になると、契約前であっても一方的なキャンセルは困難です。
この段階で一方的にキャンセルして別の方へ売却してしまうと、損害賠償請求されるおそれがあります。
使用する売渡承諾書によっては「双方の同意なしにほかの希望者との交渉はしない」などの文言が記載されていることもあるため、交付前にはよく確認してください。

まとめ

不動産売却時には、売却の意思を表す書類として売渡承諾書を買主に交付します。
この売渡承諾書には法的な効力はないものの、キャンセルを申し入れる場合には注意が必要です。
手付金受け取り後に手付解除が可能か、独占的な交渉を認める文言が記載されていないか、交付前に確認してみてください。
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