住宅ローンの支払いが難しくなった場合には任意売却で対処するのもひとつの方法です。
ただし任意売却する場合でも引っ越し費用が必要であるため、金銭面で不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、任意売却する場合に引っ越し費用がもらえるケースについて競売の場合とあわせて解説します。
不動産が競売に掛けられると引っ越し費用はもらえないのか
不動産の競売とは、住宅ローンの返済ができなくなった場合に債権者の申し立てによって地方裁判所が実施する売却方法で、オークションともよばれます。
競売において売主は価格を決められないため、通常の不動産売却の相場よりも安く売られる可能性が高いです。
また競売での買主はおもに転売を目的とした業者がほとんどです。
そういった業者は収益に重きを置いて不動産を購入するため、基本的に引っ越し費用などの捻出は認めてもらえません。
債権者の立場からしても、競売手続きは裁判所へ申し立てれば勝手に進行するため、引っ越し費用を負担する必要がありません。
そのため競売に掛けられれば、引っ越し費用を負担してもらえることはないと考えて良いでしょう。
不動産を任意売却して引っ越し費用をもらえるケース
債権者にとって引っ越し費用を負担するのは義務ではなく、あくまでも善意によるものです。
引っ越し費用を支払うとその分債権者が回収できる金額が減るため、本来少しでも多く残債を回収したい債権者にとっては引っ越し費用の負担は簡単には認められません。
しかしながら任意売却する方は、ローン返済が難しいほど困窮しているという点も債権者は十分に理解しています。
そのため、どうしても引っ越すための資金が足りない場合には引っ越し費用を負担してくれるケースがあります。
なお、この場合には手元に資金がなく、どうしても引っ越し費用を捻出できないことをきちんと説明するのが大切です。
さらに不動産をできる限り高く売却できるように努力する必要があります。
債権者からするとできる限り残債を回収したいため、当初の予想よりも安い価格での売却となると引っ越し費用の負担を渋ります。
逆に高い金額で売れれば、その分引っ越し費用を捻出する余裕もできるため、いくらで売却できるかも重要なポイントといえるでしょう。
まとめ
競売では、購入した業者も債権者も引っ越し費用を負担してくれるケースはほとんどありません。
任意売却であれば「資金が足りない」「不動産が高く売れた」といった場合に引っ越し費用を出してもらえる可能性があります。
株式会社ランドスケープでは、横浜市南部・湘南エリアを中心に不動産売却を行っています。
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