日本では水害や地震などさまざまな災害が数多く発生します。
不動産購入にあたって災害時のリスクを不安に感じている方も多いため、災害リスクの高い不動産の売却は比較的難しくなります。
そこで今回は土砂災害警戒区域に位置する不動産を売却する場合について解説します。
売却のために押さえておくべきポイントにも触れるので、ぜひ参考にしてください。
不動産売却にあたり知っておきたい!土砂災害警戒区域とは
土砂災害は土石流や地滑り、崖崩れなどの災害で大雨や地震による衝撃が原因で引き起こされます。
土砂災害が発生する危険性が高い地域は、法律で土砂災害警戒区域と土砂災害特別警戒区域が定められており、ハザードマップなどで確認できます。
なお土砂災害特別警戒区域にある不動産については、売却について規制されている場合があるため注意しましょう。
土砂災害警戒区域はハザードマップ上でイエローゾーンとよばれ、売買に関する制限はありません。
しかし売却する不動産がイエローゾーン内にある場合には、買主に対してその旨を告知しなければなりません。
具体的には、重要事項説明書に土砂災害警戒区域内に位置していることを記載する必要があります。
土砂災害警戒区域の不動産を売却する際のポイントとは
買主の立場としては少しでも安全な地域にある不動産を選びたいと考えるものです。
そのため災害の被害を受けやすいエリアにある不動産は、どうしても売れにくい傾向にあります。
しかしポイントを押さえておけば、スムーズな売却も可能です。
まず不動産の引き渡し前に災害が発生して、不動産に損傷が生じてしまった場合のトラブルに備えておきましょう。
民法改正により、法律上は売買契約締結後かつ引き渡し前の損傷について売主が修繕費用を負担し、売主が修繕しない場合には買主は契約を解除できると明確化されました。
しかし、ほとんどの売買では契約書に危険負担について取り決めを記載します。
危険負担とは引渡し前に不動産が損傷した場合の修繕費負担についての取り決めで、どちらが負担するか、特に民法の原則とは異なる負担割合とする際には明確にするためのものです。
また災害リスクのある不動産の取り扱いを得意とする不動産会社を選ぶのもポイントといえます。
専門性の高い会社であれば、一般的には売却が難しい不動産でも買取などでスムーズに売れる可能性があります。
まとめ
土砂災害警戒区域とは、土砂災害のリスクがあるエリアを指すものです。
土砂災害警戒区域にある不動産を売る場合には、危険負担についての取り決めを設ける、災害リスクの高い不動産を扱う会社に任せるといったポイントを押さえておきましょう。
株式会社ランドスケープでは、横浜市南部・湘南エリアを中心に不動産売却を行っています。
売却の事について何かご質問などがあれば、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓
/*/////////////触らない///////////////*/?>/*///■アイキャッチ用■///*/?>/*///■タイトル■///*/?>/*///■デフォルト黒文字用■///*/?>/*///■太文字+マーカー■///*/?>/*///■各コンテンツのDIV■///*/?>/*///■テキストリンク■///*/?>/*///■ボタン用■///*/?>









