不動産売却をスムーズに進めるには、住宅の検査済証が必要です。
住宅の検査済証は、売却活動において重要な役割を担っており、ないとさまざまな障害を引き起こします。
しかし、何らかの形で紛失してしまい、検査済証がない場合はどうしたら良いでしょうか。
今回は、検査済証がない場合の売却方法を解説します。
不動産売却で必要な検査済証とは
検査済証とは、建物の完了検査後に発行される、適切な建築物であるか判断するための書類です。
原則として、建物が完成したら建築主は4日以内に完了検査申請書を提出しなければなりません。
この申請書の受理から7日以内に自治体や専門機関が完了検査をおこないます。
完了検査では、工事着手前に提出する建築確認申請書と照らし合わせ、土地の形や建物の構造などが合っているか確認しています。
検査済証なしで不動産売却をおこなう方法
現在、住宅における完了検査受験率は9割を超えています。
しかし、20年ほど前は調査が主流でなかったため、受験率は4割にも達していませんでした。
以上の理由から、築年数の古い住宅は検査済証が発行されていないケースが多く、売却時には対策が必要です。
適合証明が発行されていない建物は適切な建築物ではないと判断されるため、増築ができなかったり住宅ローンが組めなかったりとデメリットになることもあります。
ただし、既存不適格建物は適合証明がなくても適法です。
既存不適格建物とは、建築当時は適法として扱われていたが、法改正により規定から除外された建築物です。
それ以外の建物は、売却時に適合建築物である証明ができないと不利益が生じます。
新築時に発行されたにも関わらず紛失した場合は、台帳記載事項証明書を取得することで検査済証の交付記録がわかります。
それらの書類は住宅が建てられた地域の市役所で発行可能です。
また、民間のガイドライン調査機関を活用する方法もあります。
これは民間の調査会社が国土交通省によって定められた規定に沿って、建物を調査する方法です。
検査済証と同等の効果を示すものではありませんが、違法建築物でないことを証明することが可能です。
ただし、書類作成には時間と費用が掛かるため、すぐに売却したい方には向いていません。
まとめ
不動産売却では適正住宅であることを証明する書類が必要です。
紛失して手元にない場合は台帳記載事項証明書を発行しましょう。
しかし、検査済証がなくても不動産売却ができないわけではありません。
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