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店舗併用住宅の売却は可能?売りにくい理由や売却時の控除をご紹介

店舗併用住宅の売却は可能?売りにくい理由や売却時の控除をご紹介

住宅のなかには、アクセスの悪さや間取りの使いにくさなどの理由から、どうしても売りにくい物件があります。
同じ建物のなかに住居と店舗が存在している「店舗併用住宅」も売りにくい物件といわれるため、売却時には注意しなければなりません。
そこで今回は、店舗併用住宅の売却が可能かどうか・売りにくい理由・売却時の譲渡所得税の控除について解説します。

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店舗併用住宅は売却可能なのか

特殊な構造のため買い手が付かなそうな店舗併用住宅でも、解体せずにそのまま売却できます。
店舗併用住宅は、解体かリフォームをおこなわなければ売却できないと誤解されがちですが、そのような法的義務はありません。
店舗併用住宅を売却する際には、店舗として使っていた部分の設備・什器・備品・家具などをそのままにした「居抜き」として売却するのが一般的です。
居抜きで売ると、店舗部分の内装を撤去する時間やお金を節約できるのが、売主側のメリットです。
買主側のメリットとしては、同じ業種の居抜き物件が手に入れば、特殊な設備などにかかる初期費用を抑えられる点が挙げられます。

店舗併用住宅が売りにくいといわれる理由とは

店舗併用住宅が売りにくいといわれる理由には、住宅ローンと需要の問題が関わっています。
まず、店舗併用住宅の場合、店舗部分を除いた住宅部分に対してだけしか住宅ローンでの資金調達ができません。
店舗部分については事業用のローンを利用することになりますが、審査が厳しいだけでなく、融資期間の短さや金利の高さなどから返済が困難になるケースがあります。
また、店舗併用住宅に対する需要の低さも、売りにくさの理由の1つです。
店舗併用住宅の買い手候補となるのは、これから店舗を持ちたいと考えている事業者か、店舗を貸し出して利益を得ようと考えている投資家のいずれかになるでしょう。
こうした買い手候補の少なさとインターネット通販の普及による実店舗の減少などにより、店舗併用住宅を利用したビジネス自体が減っているのが現状です。

店舗併用住宅の売却時に適用される控除

不動産の売却による利益である譲渡所得が発生すると、譲渡所得税を納めなければなりません。
譲渡所得が大きければ支払う税金も高額になるため、マイホームを売却した際には負担を減らすための「3,000万円の特別控除」が適用されます。
店舗併用住宅の売却時にもこの3,000万円の特別控除が適用されますが、対象となるのは店舗部分を除いた居住スペースのみとなる点には注意してください。
それぞれの税金の額は、店舗部分と住居部分それぞれが占める面積から計算します。
特別控除を受けるためには、店舗併用住宅を売却した翌年に確定申告をおこなわなければなりません。
確定申告までには、譲渡所得の内訳書や住民票の写しなどの必要書類を準備しておきましょう。

まとめ

店舗併用住宅を売却する際は、そのままの状態で居抜きとして手放したほうがさまざまなメリットがあります。
店舗併用住宅が売りにくいといわれるのは、住宅ローンが使いにくいことや需要が低いことが理由です。
店舗併用住宅の売却時には、住居部分に対する3,000万円の特別控除を活用しましょう。
株式会社ランドスケープでは、横浜市南部・湘南エリアを中心に不動産売却を行っています。
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