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生産緑地とは?売却に必要な指定解除の方法や注意点もご紹介!

生産緑地とは?売却に必要な指定解除の方法や注意点もご紹介!

不要な生産緑地について売却を検討している方もいるのではないでしょうか。
しかし、少し特殊な不動産だけに、どうすれば売れるのか分からない方もいるでしょう。
そこで今回は、そもそも生産緑地とは何かにくわえ、売却に必要な指定解除の方法・要件・注意点もご紹介します。

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生産緑地とは?売却前に確認したいポイント

生産緑地とは、一定の要件を満たして認定を受けた、都市部のなかに位置する農地です。
都市部の土地には一般的に高い税金が課せられるので、周囲一帯の市街地化はその地で古くから農業を営んでいた方には痛手となります。
ゆえに一定の要件を満たす農地は生産緑地の認定を受けられ、土地にかかる税金が安くなるように配慮されているのです。
なお、生産緑地は、30年間農業の継続が定められており、2022年で満了することから「2022問題」として話題になっていました。
農業の継続期間が満了すると多くの農地が売りに出され、付近一帯の土地の値段が下がる懸念があったのです。
しかし生産緑地に関する法令が改正されたおかげで、現在では2022年問題の影響は限定的だと考えられています。

生産緑地の売却に必要な指定解除の要件や方法

生産緑地としての指定を解除すると、特殊な認定を受けていた農地を売却できますが、指定の解除には規定の要件のいずれかを満たす必要があります。
その要件として、まずは生産緑地の認定を受けた際に定められた、30年にわたる農業の継続期間を満了することが挙げられます。
また、これまで農業を主に担ってきた方の死亡、もしくは農業を継続できないほどの障害・病気も、指定解除の要件のひとつです。
生産緑地の指定を実際に解除するには、規定の方法で手続きを進める必要があります。
最初に自治体へと買取の申請をし、市町村が買い取らないときは農林漁業希望者への斡旋がおこなわれます。
それでも買主が決まらなかったときに初めて生産緑地の指定が解除され、一般の方への売却が可能です。

生産緑地の売却に向けて指定を解除する際の注意点

生産緑地の指定を解除すると、それまでは低く抑えられていた固定資産税が本来の税額に戻り、以前よりも高額な納税を請求されます。
また、相続税の納付を猶予する特例も適用されなくなり、納税猶予額を納めるように求められる可能性にも注意が必要です。
税金の優遇措置がなくなる影響を少しでも抑えるため、できるだけ早く土地を売りたいところですが、自治体が買取に応じないケースも少なくありません。
土地の売却に時間がかかるほど物件にかかる税金の負担が重くなるので、手続きは可能な限りスピーディに進めましょう。

まとめ

生産緑地とは、特殊な認定を受けて税金が安くなっている、都市部に位置する農地です。
土地を売るためには生産緑地の指定を解除する必要があり、規定の要件や方法はしっかり確認しなければなりません。
指定を解除すると固定資産税が高くなるなどの注意点も押さえておくと良いでしょう。
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