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資金整理のために不動産を売却する方法をご紹介

資金整理のために不動産を売却する方法をご紹介

資金整理のために、所有している不動産を売却することがあります。
ただ、目的によって売却の方法が異なりますので注意が必要です。
今回は「相続対策」「債務整理」のために、不動産を売却する方法についてご紹介します。
上記の資金整理を不動産の売却でおこないたいと考えている方は、参考にしてみてください。

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不動産を売却して相続対策の資金整理をする方法とは?

資金整理の1つとして、相続対策のために不動産を売却することがあります。
相続対策をおこなうと、財産を均等に分けることができます。
不動産を売却し「現金化」することで、複数の相続人がいたとしても均等に分配ができるので、トラブルも起こりにくいです。
また、相続税の支払いについて「相続した不動産」を売却し、現金化して納税することもできます。
その場合は、早めに不動産を売却して納税のための資金を準備しておくのが良いでしょう。
不動産を相続すると、管理や維持などで手間もお金もかかります。
もし不動産に利用価値がなければ、所有する必要はないので不動産を売却するのがおすすめです。
相続対策は良いことが多いのですが、実はデメリットになるケースもあります。
それは、売却する不動産が自分の住んでいる家だった場合に、引っ越し費用や手間、時間がかかって負担になることです。
ただ、リースバックという家をリース会社に売却し、現金化してリース料を支払うと、その家に住み続けられるという方法があります。
この方法であれば、引っ越しの手間がかからずに家に住み続けながら、相続対策ができます。

不動産を売却して債務整理で資金整理をするとは?

債務整理のために不動産を売却するケースがあります。
その場合、2つの方法で不動産を売却することになるので、それぞれの特徴をご紹介します。
住宅ローンを返済できなくなった場合に、金融機関から合意を得て不動産を売却する「任意売却」があります。
任意売却をすると、売却後も住宅ローンは残りますが、残債を少なくすることが期待できます。
もう1つは住宅ローンが返済できず、裁判所が強制的に不動産を売却する「競売」です。
競売にかけられると、市場価格の5~7割ほど売却価格が下がるので、あまりおすすめではありません。
競売になる前に、任意売却をするほうが良いでしょう。

まとめ

不動産の売却により資金整理をすることは可能です。
相続対策や債務整理など、大きなお金を動かすことになりますので、慎重に検討して売却をするようにしましょう。
不動産の売却でお悩みのことがあれば、まずはご相談ください。
横浜市中区周辺の不動産や売却査定のことなら、私たち株式会社ランドスケープお任せください。
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