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市街化区域と市街化調整区域とは?不動産売却ができるのは?

市街化調整区域の土地を所有している場合、不動産売却ができるのか疑問に思いますよね。

 

売却ができないと思われがちですが、一概にできないとは言い切れません。

 

市街化区域と市街化調整区域はそれぞれどのような土地のことを言い、どのような違いがあるのかをご紹介していきます。

 

市街化調整区域では、不動産売却ができる条件など詳しく見ていきましょう。


市街化区域と市街化調整区域とは?不動産売却ができるのは?


 

市街化区域と市街化調整区域とは?不動産売却はできる?

 

市街化区域と市街化調整区域について、具体的に見ていきましょう。

 

土地の種類は大きく分けてこの2種類にわけられています。

 

市街化区域とは、市街化を図るべき区域とされていて、自治体による開発や住宅の建設ができる土地のことです。

 

住宅が建っているほとんどのエリアは、この土地であることが多いでしょう。

 

それに対して市街化調整区域とは、市街化を抑制する地域の土地です。

 

建物を建設するときにたくさんの制限があるため、一般の人は住宅を建てることは難しいです。

 

市街化調整区域は、どのような人が所有してどのような用途で使われているのかというと、田畑や森林などの持ち主の住居として使われたり、観光関連施設として使われたりしています。

 

不動産売却をするためには条件を満たさなければならないため、市街化調整区域は一般の人への売却が難しいと言われています

 

【市街化区域と市街化調整区域 不動産売却ができる条件とは?】

 

それでは市街化調整区域は不動産売却ができないのかというと、そうではありません。

 

条件を満たせば一般の人への売却もできます。

 

新しくできた法律によって、自治体によっては住宅を建設することができるようになりました。

 

住宅が建てられれば売却が可能になりますが、売却の際には買主に対してしっかりと注意点を説明する必要があります。

 

すでに住宅が建っていても、建て替えや増築が難しい場合もあることなど建築に制限があります。

 

不動産の価値としては、低くなってしまうため住宅ローンの審査に影響することが多い場合もあります。

 

これらの注意点をしっかりと説明したうえで、不動産売却をしなければなりません。

 

【まとめ】

 

市街化調整区域は、一般の人への売却が難しいとされていますが、条件次第では売却も可能だということがわかりました。

 

買い主への説明は、不動産会社に仲介を依頼する場合、仲介会社がすることになりますが、不要なトラブルをさけるためにも注意点は把握しておく必要があります。

 

不動産売却の際には、注意点をしっかり確認して手続きを進めるようにしましょう。


株式会社ランドスケープでは、横浜市南部・湘南エリアを中心に不動産売却を行っています。

 

売却の事について何かご質問などがあれば、お気軽にご相談ください。

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