横浜市の不動産相談 ランドスケープ > 株式会社ランドスケープのスタッフブログ記事一覧 > 筆界未定(境界未確定)の土地を売買する際の概要と注意点

筆界未定(境界未確定)の土地を売買する際の概要と注意点

相続などで手に入った土地の売買を検討していたら、その土地は境界が決まっていない、筆界未定(境界未確定)の状態であることが判明して困っている人もいるかもしれません。

 

このような場合、土地のうちどの部分が誰に帰属するのかがはっきりしないため、権利関係が錯綜してしまいますよね。

 

この記事では、筆界未定(境界未確定)の土地売買についての概要や流れを紹介しますので、筆界未定の状態を解消してスムーズな売買をするのにお役立てください。

 

筆界未定(境界未確定)の土地を売買するには:概要


境界


土地を売買するには、その土地の境界(隣の土地との境目)がどこからどこまでかを、きちんと買主に明示することが必須です。

 

<筆界と所有権界との違い>

 

土地の境界は、次の2種類に分けられます。

 

・筆界:登記されている境界

 

・所有権界:隣の土地をもっている人と話し合って決める境界

 

筆界と所有権界は同一なのが本来あるべき姿ですが、隣地の所有者とトラブルになるなどの事情で、ふたつが一致していないパターンも想定されます。

 

<筆界未定(境界未確定)とは>

 

筆界未定(境界未確定)とは、地籍調査の際に何らかの事情で筆界がどこかを確認することができず、筆界が定まらないまま処理が行われた状態であり、地図上でも未定の境界線は描かれていません。

 

土地が筆界未定である場合はさまざまな問題点が想定されますが、もっとも大きいのは隣地を隔てる境界が定まらない状態では、土地の売買が難しい点です。

 

先述したように、土地売買ではどこからどこまでが対象となる土地かを明示する必要があるためです。

 

筆界未定(境界未確定)の土地を売買するには:境界確認書


筆界未定の土地を売買するには、はじめに隣の土地をもつ人と話し合い、隣地を隔てる境界がどこであるかを確定したのちに、境界確認書を交わします。

 

境界確認書とは、境界がどこであるかなど取り決めた内容について書面に起こしたもので、実印による押印と印鑑証明書が求められます。

 

とりわけ、相続で引き継いだ土地が筆界未定だったパターンが多いですが、そうした場合はなぜその土地が筆界未定の状態だったのか、隣地の所有者とのトラブルなどがあったのかなど、事情を調べるところから始めるのがよいでしょう。

 

まとめ


筆界未定(境界未確定)の土地売買に際しては、はじめに筆界未定とはどういった状態であるのか概要を押さえましょう。

 

問題点を把握したのちに、隣の土地をもつ人と境界確認書を交わすなど、ポイントを押さえた対応をおこなうとよいでしょう。

 

株式会社ランドスケープでは、横浜市南部・湘南エリアを中心に不動産売却を行っています。

 

売却の事について何かご質問などがあれば、お気軽にご相談ください。


≪ 前へ|ランドスケープの売却について   記事一覧   不動産売買で重要な抵当権!根抵当権との違いやリスクを解説|次へ ≫

トップへ戻る