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隣地と高低差のある土地の売却方法とは?がけ条例についてもご紹介

隣地と高低差のある土地の売却方法とは?がけ条例についてもご紹介

隣地と高低差のある土地の売却を検討している方は、その土地の特徴を今一度よく知っておく必要があるでしょう。
メリットもあればデメリットもあるため、買主の立場になったときにどのように宣伝活動をすれば良いかわかるからです。
今回は、高低差のある林地のメリット・デメリットと、がけ条例とはなにかを説明していきます。
隣地と高低差がある土地の特徴を知って売却に臨みましょう。

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売却する隣地と高低差のある土地のメリット・デメリットとは

隣地と高低差がある土地が持っているメリットはたくさんありますが、そのうちの1つはプライバシーが守られやすいことでしょう。
同じ高さの土地にある家だからこそ、隣の家の窓が開いていたら中が見えてしまうなんてこともあるかもしれません。
しかし、高低差があるなら意図せず部屋の中などが見えてしまうことも少ないでしょう。
それに、日当たりや風通しが良くなるのも土地の高さに差があるからこそ得られるメリットです。
日当たりが良ければ洗濯物も乾きやすく、風通しが良ければ換気もしやすくなります。
他にも、高い場所にあると眺望が良くなるなどのメリットが目立ちます。
ただし、坂道や階段を上がらなければならない点はデメリットで、特にお年寄りにとっては不向きな物件となります。

隣地と高低差がある不動産売却におけるがけ条例

がけ条例とは「がけと見なされる場所が近い場合、その土地に建物を建てる安全性が保たれていなければならない」という決まりの総称です。
よって、自治体によって呼び方には差がありますが、内容は同じです。
もし土地が道路や隣地よりも2メートル以上の高低差がある場合には、擁壁と呼ばれる土留めが必要になります。
また、現在の基準を満たしていない場合、家を解体後に新たな家を建てるには制限がかかってしまうこともあります。
がけ条例の規定に該当してしまう場合は、そのことを重要事項説明に盛り込まなければなりません。
売却するのであれば、高低差があることによるメリットやデメリットをしっかり報告しないといけないということです。
人によってはメリットが多いですが、逆にデメリットを感じる人もいるので注意しましょう。

まとめ

隣地と高低差がある土地を売却する際には、メリットとデメリット、両方がある土地であると買主に知らせるべきです。
プライバシーが守れたり、日当たりや風通しが良い一方で、階段がきつかったり坂道があるなどの点も知らせましょう。
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