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不動産売却時に使用する建築確認通知書について概要や紛失時の対処法を解説!

不動産売却時に使用する建築確認通知書について概要や紛失時の対処法を解説!

今回は不動産売却を検討している方への参考情報として、不動産売却時に使用する書類のひとつである「建築確認通知書」について解説します。
建築確認通知書とはどんな書類なのか、建築確認通知書を紛失したときはどのように対処すれば良いのか、それらについてお話しします。

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不動産売却時に使用する建築確認通知書とはどんな書類?

不動産売却時に使用する建築確認通知書とは「売却するその不動産の建築確認が完了していますよ」ということを示すための通知書です。
ちなみに建築確認とは、その不動産の建物設計が建築基準法に合致しているかどうかの確認のことです。
ですから建築確認通知書がないということは「建築確認を取っていない可能性がある=建築基準法に違反した建物を勝手に建てたのかもしれないとみなされる」というわけです。
つまり、不動産売却の際に建築確認通知書が必要な理由は「この売却物件は違法な建築物じゃないですよ、ちゃんと建築確認を取っていますよ」という証明をするためなのです。

不動産売却時に建築確認通知書が見つからない!紛失時の対処法

不動産売却をしようと思って建築確認通知書を探してみたが見当たらない、紛失したかもしれないという場合はどうすれば良いのでしょうか?
まずはもう一度、その不動産の購入時の書類の中から建築確認通知書を探してみましょう。
不動産購入時の建築確認通知書の受け取りは物件引き渡し時にするのが一般的ですので、その時に渡された書類の中に混じっている可能性は意外と高いですから、探してみる価値はあります。
「いくら探しても見つからない、完全に紛失してしまった」という場合は、別の書類で代用するしかありません。
残念なことに、建築確認通知書は再発行してもらえないのです。
代用できる書類としては役所の建築指導課窓口で発行してもらえる「台帳記載事項証明書」が挙げられます。
他にも「役所の建築指導課窓口で建築計画概要書を確認する」という手もあります。
どちらの手段を使うにしろ、対象物件を特定するために建築当時の地名地番や建築年度、建築主名などの情報が必要となります。
当時の地名地番や建築年度がわからなくても、毎年送られてくる「固定資産税の課税明細書」にはそれらが記載されていますので、内容を確認してみましょう。

まとめ

建築確認通知書は、売却する不動産の建物が建築確認を完了していることを証明するための通知書ですので、不動産売却の際にはきちんと用意する必要があります。
もし建築確認通知書を紛失してしまっても、再発行はできません。
もう一度よく探し、それでもどうしても見つからなかった場合は台帳記載事項証明書などで代用しましょう。
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